2018-11-13 第197回国会 衆議院 法務委員会 第2号
例えば、東海大学の医学部付属病院については塩化カリウムを注射する、あるいは、川崎協同病院事件では……(津村委員「経緯は聞いていません」と呼ぶ)ということで、このように、事ほどさように、安楽死の定義というものは難しいわけでございます。
例えば、東海大学の医学部付属病院については塩化カリウムを注射する、あるいは、川崎協同病院事件では……(津村委員「経緯は聞いていません」と呼ぶ)ということで、このように、事ほどさように、安楽死の定義というものは難しいわけでございます。
私の手元にあるのは、川崎協同病院事件ではなくて、同じく東海大学病院事件等でも、治療行為の中止については、患者の自己決定権の理論と、意味のない治療行為を行うことはもはや義務ではないという医師の治療義務の限界とを根拠に、一定程度の要件のもとに許容されるんじゃないかみたいなことを指摘しているものもあります。
こういった尊厳死に関する事例といたしましては、医師であった被告人が、気管支ぜんそくの発作で昏睡状態が続いていた患者に対し、家族からの求めに応じて気道確保のために挿入されていた気管内チューブを抜いたところ、予期に反して患者が苦悶、苦しい呼吸を始めたために、患者に対して筋弛緩剤を投与し死亡させたという川崎協同病院事件というものがございます。
御指摘の川崎協同病院の不在者投票につきましては、神奈川県選挙管理委員会が川崎市選挙管理委員会とともに行った調査結果におきまして不適切と認められた事務処理として、通常想定される会議室等に不在者投票記載場所が設けられておらず、選挙人全員が、本来、重病人の場合等歩行困難な者に限られるベッド上での不在者投票を行っていたことが挙げられているところでございます。
○浅野委員 川崎医療生活協同組合川崎協同病院、ちょっと舌をかみそうな名称ですけれども、これが正式名称です。消費生活協同組合法三条一項に基づく、いわゆる医療生協です。
○浅野委員 何かと物議を醸している川崎協同病院ですが、今度は、入院患者の不在者投票のやり方が公職選挙法に違反する疑いがあるのではないかというようなことが言われております。 病院で不在者投票をする場合、重病人で歩けない、歩行困難な人については、立会人の立ち会いがあれば、ベッドを不在者投票管理者の管理する投票所とみなして、ベッドの上で投票させてもいいんです。
神奈川県選挙管理委員会に確認いたしましたところ、神奈川県選挙管理委員会は、平成十三年執行の参議院議員通常選挙及び川崎市長選挙につきまして、川崎選挙管理委員会とともに、川崎協同病院の不在者投票に関して事実関係や執行体制等を確認するための調査を行ったものと聞いているところでございます。
これが運営する川崎協同病院というのがある。ここで、平成十三年の参議院選挙や川崎市長選で入院中の選挙人全員をベッドの上で不在者投票させた、公選法違反で指摘をされております。選管は調査をしたんでしょうか。(発言する者あり)
私、地元が神奈川県でございますけれども、その神奈川県の川崎市議会では、川崎協同病院出身の市会議員の方が、休職扱いで同病院の健康保険組合に長期間にわたって加入をしていたということが議会で指摘をされまして、問題になっております。
それから、昨年の十二月に、先ほど申し上げました、間違って筋弛緩剤を打って亡くなったというもの、その病院、川崎協同病院へ私は行ってきたんです。行ってきますと、何と入り口です、この間ですよ、入り口に、この医療機関、民医連系の問題を取り上げている公明党、創価学会に対して、何と堂々と政治活動をやっているんです。 本にどんなことが書いてあるか。表紙に、「公明党・創価学会による異常な民医連攻撃」。
さらに、昨年の四月でございますけれども、神奈川県の川崎協同病院では、気管支ぜんそくで入院した患者が植物状態になった。そこで、担当の女医が気管チューブを抜き取ったのです。抜き取って、さらに筋弛緩剤を投与してしまった。そのために、この患者が亡くなってしまった。
それから、委員会の構成なんですけれども、この間の医療事故の参考人質疑の際を皆さん思い出していただけばよく分かるかと思いますが、外部の方にお願いした川崎協同病院の調査と、それから内部の人だけで解決を図ろうとした東京女子医科大学とでは、私はやはり大きな差があったんではないだろうかと思っております。
川崎協同病院の事故については、病院側は当時、医師に口頭で注意をされただけだったと。そして、長い間放置されていたけれども、今なおその男性患者の看護記録で筋弛緩剤のミオブロックと鎮静剤のいわゆる投与の量というものが食い違っていると。先ほど草川議員もお尋ねになりまして、しかし川崎病院の方ではこの点は調査するというふうに約束をされているわけですが、これはどのような経過をたどっておりますでしょうか。
○草川昭三君 これは、今から申し上げるのは神奈川県川崎市の議会で議論になったことを基に質問するわけでございますが、川崎市の地元の新聞で、「川崎協同病院での不在者投票 「職員の面前で記入」 入院患者、市に苦情」というこれは新聞が出たようでございます。
済みません、あと一点だけ川崎協同病院にお伺いしたいんですが、この方は今回まあ安楽死ではないと先ほどお話しになっていましたけれども、こういうことというのは今回が初めてのことなんでしょうか。つまりは、筋弛緩剤などの投与というのが行われたというのは今回が初めてのケースなんですか。
川崎協同病院の問題もございます。患者の取り間違え問題も起こりました。こういう医療ミスが連続して起こっている、これが国民の皆様の医療に対する不信を買っているわけでございます。 そういう医療事故をなくしていくためにも、幾つかの医療提供体制の改革が求められているところでございますが、まず、医師の研修制度について一点お伺いしたいと思っております。
先般の福島委員並びに松島委員からの御質問のありました川崎協同病院の事例でございますが、この件では、実は患者さん自身は御自分で呼吸をしていた。そして、空気の道を確保するための気道のカニューレというものが入っていた。この状態で、家族は主治医から、患者さんは九分九厘脳死であると伝えられておると。
そしてさらに、この医療生活協同組合というものが、しばしば、そしてまたこの川崎協同病院も入っているんですけれども、全日本民主医療機関連合、民医連と通常言われているところが特定の政党と結びついた活動を行っているという指摘が時々地方において聞かれることがございます。この点については、厚生労働省としてはどういう把握をされて、どういうように臨んでおられるのか、伺いたいと思います。
○福島委員 この川崎協同病院、先ほども松島みどり委員から御指摘がありましたように、全日本民主医療機関連合会に所属する病院でございます。そしてまた、臨床研修病院という指定も受けております。私は、事実関係が明らかになった時点、全貌が明らかにならなくても、一定の事実が明らかになった時点で、この臨床研修病院の指定は当然取り消されるべきであろうと思います。
○真野政府参考人 川崎協同病院は、消費生活協同組合法に基づきます消費生活協同組合として設置をされているものでございます。この事案が起こりまして、平成十三年の十月末に職員から指摘があり、病院管理部が調査を行った。そして、その後、この四月の十八日に病院が保健所及び警察署に届け出をし、十九日に内部調査結果を公表したという経緯でございます。